申請者本人以外の人が、農地転用の許可申請や各種証明などの請求を行うときは委任状が必要です
- 行政書士にあたっては行政書士証票を申請書等を提出する際、掲示すること。
- 代理人が行政書士である場合は、行政書士登録番号を記載すること。
- 行政書士法では「行政書士ではない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合があります。
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所属課局:農業委員会農業委員会事務局担当
電話番号:0949-42-2111
内線:352・353