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相続等により農地の権利を取得したら届出が必要です

平成21年農地法改正により、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出が必要になりました。

届出が必要なもの

  • 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式)(ワード:49KB)

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規程があります。

ご不明な点や詳細等につきましては、農業委員会へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課局:農業委員会農業委員会事務局

電話番号:0949-42-2111