農地法第3条の申請について
農地の売買、貸借、贈与等の許可
農地の売買、貸借、贈与などを行うには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の許可基準
農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 申請農地を含め、耕作しているすべての農地を効率的・安定的に利用すること
- 申請者または世帯員が、農作業に常時従事すること
- 権利取得後の経営面積が下限面積(※)以上となること
- 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を及ぼさないこと
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと
(※)下限面積とは、農業経営があまりにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。
鞍手町農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
地域 | 下限面積 |
---|---|
町内全域 | 50a |
設定理由
2010農林業センサスで、管内の農家で50a未満の農地を耕作している農家が全農家数の約4割であるため。
申請手続きについて
農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。まず、農業委員会までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
鞍手町役場2階 農業委員会事務局/TEL42-2111(内線353)
申請書の作成
申請書用紙に必要事項をご記入ください。ご記入に当たっては下記の「記入の仕方」をご覧ください。
申請内容によって必要書類が異なります。下記の「提出書類一覧表」をご確認くださるか、農業委員会までお問い合わせください。
許可申請から許可書交付まで
許可申請から許可書交付までの流れは、次のとおりです。
受付時には「申請書受付のお知らせ」をお渡しします。申請が遅くなりますと、翌々月総会での審議となってしまいますので、お早めにお願いいたします。
事務の流れ |
日程等 |
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1.申請書類の提出期限 |
毎月20日まで(※) |
2.農業委員会総会 |
翌月10日前後 |
3.許可書の交付 |
総会後、1週間程度 |
(※)申請書の提出期限は土、日・祭日及び年末年始、その他の事情により変さらになる場合があります。農業委員会事務局へお問い合わせください。
鞍手町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を28日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
お問い合わせ
所属課局:農業委員会農業委員会事務局
電話番号:0949-42-2111
内線:353