鞍手町中小企業電気・ガス等価格高騰対策支援金の申請受付中
町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化する中で、電気・ガス・油脂燃料の価格高騰の影響を受けている町内の中小企業などを対象に、6か月間の購入額の2割を支援金として交付します。(上限額 法人50万円・個人15万円)
- 鞍手町中小企業電気・ガス等価格高騰対策支援金交付要綱(PDF:192KB)
- 鞍手町中小企業電気・ガス等価格高騰対策支援金交付要領(PDF:1,093KB)
- 提出書類チェックシート(PDF:581KB)
- 交付申請額計算表※必ず提出してください(購入額を入力すると自動で申請額が計算されます)
交付申請額計算書(PDF:94KB)※必ず提出してください - 鞍手町中小企業電気・ガス等価格高騰対策支援金Q&A(PDF:237KB)
- 中小企業電気・ガス等価格高騰対策支援金チラシ (PDF:971KB)
事業の目的
鞍手町中小企業電気・ガス等価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化する中で、電気・ガス・油脂燃料(以下「電気・ガス等」といいます。)の価格高騰の影響を受けている町内中小企業その他法人等(以下「中小法人等」といいます。)及びフリーランス等を含む個人事業者(以下「個人事業者等」といいます。)に対して、事業継続の下支えをするため、鞍手町中小企業電気・ガス等価格高騰対策支援金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、経費の一部を支援するものです。
交付要件
町内に本社若しくは本店又は主たる事業所が有り、令和4年9月以前から事業による収入を得ていて、今後も現在の事業を継続する意思があること。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 町税等に滞納がある者
- 支援金の対象となる経費において、国又は県からの他の支援金等の対象となる者
※福岡県医療機関等物価高騰対策支援金や福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金などの対象となっている医療機関、介護・福祉サービス事業所などは対象外です。 - 鞍手町施設園芸燃油価格高騰対策補助金の交付をすでに受けている者
- 個人事業者等において、直近の確定申告の総収入額から総合譲渡及び一時収入の額を除いた収入合計のうち、事業収入の占める割合が6割未満となる者
- 主たる収入が不動産によるものである個人事業者等で、土地又は建物を相続、寄付、贈与等で取得し、不動産業を目的とした投資を行わず土地等の貸付収入を得ている者
- 主たる収入が不動産によるものである個人事業者等で、不動産業以外の目的で所有する土地等を第三者が行う事業のために賃貸し、貸付収入を得ている者
- 鞍手町から事業活動に対する補助を受けている者
- 公共・公益活動を目的とし、収益事業を営んでいない者
- 前項の規定に該当する者らで構成された組合若しくは組織又は団体
- 創業した者で、事業収入がないまたは極端に少ない場合で、今後も業況の改善が見込まれず、その他収入により生計を維持していると判断される者
- 法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
- 政治団体、宗教上の組織若しくは団体
- 鞍手町暴力団等追放推進条例(平成21年鞍手町条例第)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者。ただし、暴力団等であった者で暴力団員等でなくなった日から5年を経過した者については、この限りではない。
- その他町長が支援金を交付することが適切でないと判断する者
対象経費/支援金の額
令和3年4月から令和4年9月までに事業のために購入した電気・ガス等のうち、連続する任意の6か月の合計額とする。ただし合計額が18万円に満たない場合は対象となりません。
※油脂燃料は、ガソリン、重油、軽油、灯油を対象とします。
※対象経費からは、消費税、地方消費税を除きます。
対象経費に20%を乗じて得た額とし、法人には最大50万円、個人には最大15万円を交付します。
(例)対象経費が330,300円(月平均55,050円)の場合 |
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330,300円 × 20% = 66,060円 ≒ 66,000円 【交付額】(千円未満切り捨て) |
申請様式
鞍手町中小企業電気・ガス等価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添付して提出してください。
- 鞍手町中小企業電気・ガス等価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)(Word)(ワード:22KB)
鞍手町中小企業電気・ガス等価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:123KB) - 誓約書(様式第2号)(PDF:118KB)
- 直近の確定申告書の写し(第1表)
- 履歴事項全部証明書(※中小法人等に限ります)
- 身分証明書の写し(※個人事業者等に限ります)
- 預金通帳の写し(口座名義人、口座種別、口座番号、金融機関名、支店名等がわかるもの)
- 申請書兼請求書に記載のある電気・ガス等の経費が確認できる書類(申請者と同名義の領収書、レシート又は支払いが確認できる書類の写し)
- 鞍手町内で現に営業を行っていることが分かる書面等の写し(確定申告の納税地が町外であるものに限ります)
- その他町長が必要と認める書類
※鞍手町中小企業環境改善支援金の交付を受け、継続して事業を営んでいる場合は、記載内容に変更がない書類について提出する必要はありません。
申請期限
令和4年12月1日(木)から令和5年2月28日(火)まで(平日9時00分~17時00分)
お問い合わせ
所属課局:地域振興課商工振興係
内線:342