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商品開発支援事業補助金

商品開発ポスター02

2022年度鞍手町商品開発支援事業補助金公募要領(PDF:591KB)

鞍手町商品開発支援事業補助金Q&A(PDF:125KB)

 

事業の目的

 鞍手町商品開発支援事業補助金については、鞍手町商品開発支援事業補助金交付要綱(令和2年鞍手町告示第48号)に基づき、町内の商工事業者や農業者が取り組む本事業を支援することで、特産品や地場産業の消費が拡大され、地域経済が活性化されます。また、本町の知名度向上や地域事業者の経営意欲の向上につなげることを目的としています。

 

補助対象経費、補助率及び限度額

 

区分 補助対象経費 単独事業者
補助率 補助限度額
商品開発事業
  1. 原材料など商品の開発に係る経費
  2. 商品のパッケージ及びラベル等のデザイン開発及び作成等に係る経費
  3. 機械装置・設備類のリース料(据付費も含む。)
  4. 試作品の加工又は市場調査の委託料
  5. 講師・専門家の謝金
  6. その他、町長が必要と認める経費
2分の1以内 25万円

 

ふるさと納税返礼品

No. 基準 
 鞍手町で生産されたもの
 原材料の主要な部分が鞍手町で生産されたもの

加工品等の従量や付加価値のうち半分を超える割合が当該原材料のもの

【認められる例】

  •  鞍手町で生産された酒米を100%使用して、町外において醸造した地酒
  • 9割以上を鞍手町で生産した果実を使用するジュースなど

【認められない例】

  • 鞍手町で製造されたポン酢等をセットにした、町外で加工された水炊き
  • スチール缶の原材料となる鉄を町内で製造し、その缶を使用したビール
③   鞍手町で製造・加工などの主要な部分が行われ、付加価値が生じているもの

 返礼品の重量や付加価値のうち、半分を超える割合が当該工程によるもの

関税法施行規則(昭和41年大蔵省令第55号)において、実質的な変更を加える加工または製造に該当しない例として列挙されている例を踏まえること
●参考⇒実質的な変更を加える加工または製造に該当しない例

  • 輸送または保存のために乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作
  • 単なる切断、選別、瓶・箱その他これらに類する包装容器に詰めること
  • 改装・仕分け
  • 製造または包装にマークを付けまたはラベルその他の表示を貼り付けもしくは添付すること
  • 単なる混合、単なる部分品の組み立て及びセットすること

【認められる例】

  • 町外で生産された肉を、町内で切断、調理、袋詰めしている肉加工品
  • 町外で生産された原材料を用いて、町内醸造所において醸造した酒
  • 町外で生産されたグラス等に、商品価値の主要な部分である伝統的な細工を町内において町内業者が施した工芸品
  • 単なる輸送または保存のためだけの処理ではなく、調味等の相応の付加価値が生じるよう加工した茹で蟹や干物など

【認められない例】

  • 海外で生産し、町内事業者が検品を行っているラジオ
  • 町外で生産されているが町内の茶商が監修したペットボトルのお茶など
④  返礼品として提供されるサービスの主要な部分が鞍手町と関係するものであること 

 

申請様式

 ダウンロードして、申請を行ってください。申請するときは、2022年度鞍手町商品開発支援事業補助金公募要領を必ずお読みください。

 

 

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お問い合わせ

所属課局:地域振興課商工振興係

内線:343